
会社設立日は法務局に登記申請した日になります。
土日祝祭日を会社設立日にすることは不可能です(平成23年現在)
『登記簿謄本が取得できる日』ではありませんのでご注意ください。
会社の謄本が取得できる日は法務局で登記申請して会社設立を済ましてから、3〜7日後に取得でるようになります。
株式会社とは一定の株式を発行し、出資者である株主によって構成する会社のことです。株主から委任を受けた経営者が会社の代表として経済活動を行い、そこから生まれる利益を配当金として、株式数に応じて株主に還元するのが経営的特質です。
社員は全て有限責任社員であり金銭的な出資義務を負うのが特長の持分会社のことです。
経済活動に伴う利益分配や、経営の議決権分配などの重要項目は、出資割合とは切り離して自由に認められるのも特長の1つです。
平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。
病院・診療所・介護老人保健施設で都道府県知事の設立認可を認められた法人。
病院等を2つ以上、開設する医療法人については、認可権限が厚生労働大臣となります。
医療法人の種類としては社団と財団の2種類が認められています。
民間の非営利な団体。正式名称は、特定非営利活動法人といいます。
NPO法人とは設立時に都道府県知事の設立認可を認められた非営利な法人です。
事務所を2つ以上、開設するNPO法人については内閣総理大臣の認証を必要となります。
◎設立条件は次の要件を満たす団体である。
・営利を目的としないこと。
・10人以上の社員がいること。
・報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
・社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
・宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
・特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
・暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
法人は、社団法人と財団法人の二つに分類されます。
人の集合体(社団)に法人格が与えられたものを、社団法人と定義します。
財産の集合体(財団)に法人格が与えられたものを、財団法人と定義します。
営利を目的とした社団法人のことを会社といいます。
会社法では株式会社・合名会社・合資会社・合同会社が定義されます。
起業・開業・独立・創業の無料相談から、実際に起業するその日まですべてサポート。起業資金の支援もおまかせ!
対応可能エリア:日本全国対応
全国(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、大阪、和歌山鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
株式会社・合同会社・医療法人・学校やNPOなどの特殊法人の設立から営業免許や許認可の手続きなどお客様のご要望にあわせた起業方法をご提案させていただきます。
また、代行費用は格安で高品質なサービスを実現できているのも申請.comだけですのでぜひ起業の一歩は『格安費用で高品質サービス』の申請.comへ。