

会社設立日は法務局に登記申請した日になります。
土日祝祭日を会社設立日にすることは不可能です(平成23年現在)
『登記簿謄本が取得できる日』ではありませんのでご注意ください。

会社の謄本が取得できる日は法務局で登記申請して会社設立を済ましてから、3〜7日後に取得でるようになります。

以下のものが必要になります。
●印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
●発起人(資本金を出す人)の印鑑証明書それぞれ各自1通
●社長になる方の印鑑証明書1通
●取締役が複数いる場合、それぞれ各自1通
●設立する会社の代表印
●代表者印(代表印は必ず用意してください)
●銀行印
●角印
会社設立の際に『銀行印』と『角印』は必ずしも必要ではありません。
『銀行印・角印』は設立後にゆっくり作っていただいて構いません。
『代表者印』も、個人の印鑑を流用することはできます。しかし、私物の印鑑と仕事上の印鑑を混同することになりますので、代表者印だけは設立時に作成しておくことをお勧めします。
●発起人(資本金を出す人)の個人の通帳
現在、ご使用中の個人口座で十分です。新しく作る必要はございません。

資本金は、法務局に登記申請をした後に使うことができます。
しかし、なるべく登記申請した日から3〜7日後の登記簿謄本が取得できるまでは、使わない方でおくべきでしょう。
なぜなら、法務局へ登記申請をした後、書類に重大なミスがある場合
例えば、本店住所を勘違いしていたなどがある場合、書類を再作成しなくてはいけなくなると、資本金の振り込み日の関係で、再度、資本金を振り込みし直さなくてはいけなくなることがあるからです。

会社を設立するときにかかる費用は、大きくわけると次の3つです。
1 公証人役場に払う費用=『51,900円』
2 法務局に払う費用=『150,000円』
3 代行業者(行政書士・司法書士)に払う費用=『当社料金は8,900円』
1番と2番は法定費用となります。法定費用とは、国に対して支払いが義務付けられていて必ず設立する際にかかる費用です。
1〜3の金額を全部足すと、合計=『210,800円』となります。
この他に、お近くのハンコ屋でお客様の会社の印鑑作成費用などがかかります。

入れる必要ないです。
会社の本社住所が、とあるビルの一室にある場合でも、そのビル名や部屋番号を入れるか否かは自由です。
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